環境分野別詳細情報

7. リサイクル

20211230

『ドイツでは2022年からは、プラスチックのレジ袋が禁止され、すべてのワンウェイのボトルにはデポジット義務が課せられる』

ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、20211221

 独文和訳資料提供サービス

 

2021128日付でスヴェンヤ・シュルツェ女史の後任として連邦環境相に任命されたシュテッフィ・レムケ女史は、不必要なプラスチックごみの発生を防ぐために、一連の規則が202211日付で改定されると発表した。ドイツでは、プラスチックのレジ袋が禁止され、デポジット義務はすべてのワンウェイのボトルと飲料の缶に適用を拡大する。このようにして包装廃棄物がより高い信頼性でかつよりより高い分別度で回収されるようにする。それによって包装廃棄物はより高度なリサイクルができるようになる。さらには、2022年からは、包装の製造者が実現しなくてはならないリサイクル率が、すべての種類の包装について高められる

以上が概要ですが、より詳細な情報を必要とされる方は、資料番 M-1775 の全文をご覧下さい。

 

独語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)

資料番号 M-1775

2021年10月14日
『プラスチック汚染との戦い: 新鮮な果物と野菜に直接触れるプラスチックの包装の禁止に関する命令が告示された』
フランス環境省のプレスリリース、2021年10月11日付

仏語プレスリリース原文:

https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-pollution-plastique-publication-du-decret-encadrant-linterdiction-des-emballages
仏文和訳資料提供サービス(cat: リサイクル)

 

きゅうり、にんじん、オレンジ:2022年1月1日からは、フランスでは30種類の果物と野菜はプラスチック包装なしで販売されなくてはならない。これにより年間で10億枚のプラスチック包装が節約されるとフランス政府は発表した。現在は、フランスでは果物と野菜の約37%は包装されて販売されている。禁止は徐々に拡大されるとのこと。

 

この情報はドイツでは、例えば、次の新聞記事が報道した:

ドイツの全国紙 DIE ZEIT(ディ・ツァイト)、2021年10月11日付。

仏語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1773

2021年10月9日

2021年10月4日にフランス政府がEU委員会に通知:
『廃棄物を発生する製品の環境品質と性質に関する消費者情報に関する命令』
 同上英文タイトル:Decree on consumer information on the environmental qualities and characteristics of waste-generating products
 同上全文:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_644_EN_EN
 英文和訳資料提供サービス(cat: リサイクル)

廃棄物との戦いと循環経済に関する、2020年2月10日付のフランス法(AGEC法)の第13条に基づき、本命令は、廃棄物を発生する製品の環境品質と性質ならびに環境性能に関して支払われる報酬と罰金についての公衆への情報提供を規定する。考慮されるべき環境品質と性質とは、修理の可能性、耐久性、コンポスト化の可能性、リサイクル材料の使用の有無、再生可能資源の利用の有無、再使用の可能性、リサイクルの可能性、貴金属を含むか否か、希土類を含むか否か、危険物質を含むか否か、トレーサビリティ、プラスチックのマイクロファイバーを含むか否かを指す。

このフランス法草案は、2021年10月4日にフランス政府がEU委員会に通知したが、同日、EU委員会が、EU加盟各国に通知した。EU加盟各国は、 2022年1月5日まで異議を申し立てることができる。フランス
政府は、この異議申し立て手続きによる承認を得たならば、本法を国内法として立法することができる。

英語原文1頁+日本語訳文1頁(A4サイズ)
資料番号 M-1772

2021年2月10日
『投げ捨てプラスチックに2021年7月から警告表示義務:
  連邦政府が、投げ捨てプラスチックの製品に表示義務を導入』
 ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2021年2月10日
 独文和訳資料提供サービス

多くの衛生製品、タバコ、To-Go-コップにはプラスチックが用いられている。これらの製品は使用後に、よく、排水中あるいは路上に無造作に投げ捨てられ、環境にとっての問題になっている。多くの投げ捨てプラスチック製品はEUでは2021年7月から禁止される。現在は禁止されることのできない、いくつかの製品は、将来は、プラスチックによる環境の破壊を警告する特別なラベルを取り付けなくてはならない。連邦内閣は、そのために、投げ捨てプラスチック表示政令(EWKKennzV)を決議した。これは市民に分かりやすいラベルによってプラスチックの取り扱いに気をつけるように呼びかける。

 

プラスチックによる環境の破壊を警告する特別なラベル:

https://www.bmu.de/typo3temp/GB/_c__Europaeische_Kommission__csm_warnhinweis_wegwerfplastik_lp_1200_a80f412b86_8a433ff240.jpg

このラベル中のドイツ語文章の意味

PRODUKT ENTHÄLT KUNSTSTOFF: 製品はプラスチックを含む

FILTER  ENTHÄLT KUNSTSTOFF: フィルターはプラスチックを含む


ドイツ語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1762

2020年11月26日
1)『連邦議会がプラスチックのレジ袋の禁止を決議』
 ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年11月26日
 独文和訳資料提供サービス

2022年1月1日から、ドイツではプラスチックのレジ袋の販売が禁止される。連邦議会は今日、連邦環境大臣のスヴェンヤ・シュルツェが提案した、包装法のこれに関係する変更を承認した。将来には、肉厚が15から50ミクロンのプラスチックのレジ袋は使われてはならない。最善の代替品は布製の袋、買い物バッグあるいは買い物カゴである。

連邦環境大臣スヴェンヤ・シュルツェ:「数分間使われるだけなのに、数十年間、環境に留まる-プラスチックのレジ袋は資源浪費の代名詞です。この投げ捨てのメンタリティはもはや過去のものです。今や、プラスチックのレジ袋を禁止する時代になりました。しかし、他の材料で作った投げ捨て製品でプラスチックのレジ袋を置き換えるのでは意味がありません。将来は投げ捨ての紙袋ではありません。将来は再利用です。これはレジ袋では問題なく可能です。よい代替品は、買い物カゴ、果物や野菜のための洗濯可能の布袋、切り売りの食品売り場用の再利用ボックスです。

ドイツ語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1758

2) 『プラスチックのレジ袋の禁止に関する11の質問と連邦環境省の回答』
ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年11月26日
 独文和訳資料提供サービス

Q1:BMU がプラスチックのレジ袋を禁止するのは何故ですか。
Q2:BMU が禁止するのは、どのようなプラスチックのレジ袋ですか。
Q3:BMU が極薄のプラスチックのレジ袋を禁止しないのは何故ですか。
Q4:消費者はどのような代替品に切り替えることができますか。
Q5:代替品のLCAはどうですか。
Q6:バイオプラスチックの袋は代替品になりますか。
Q7:BMU が、プラスチック製品の内で小さな割合を占めるに過ぎない製品を禁止するのは何故ですか。
Q8:プラスチックのレジ袋を有料にするという小売業界との自主的な協定はどういう結果をもたらしましたか。
Q9:消費者はスーパーでプラスチックのレジ袋の代わりに紙のレジ袋を選びましたか、それとも何度も使えるマイバッグを持参するようになりましたか。
Q10:プラスチックのレジ袋の禁止に違反した場合には何が起こりますか。
Q11:禁止の発効はいつからですか。

ドイツ語原文3頁+日本語訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1759

2020年10月14日
『ポイ捨てと資源の無駄づかいに対して使える新しい手段』
  ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年10月9日
  独文和訳資料提供サービス

循環経済法の改定案、すなわちEU廃棄物大綱指令を国内法化する法案が今日、2020年10月9日に連邦参議院を通過した。これによって、廃棄物を減らし、より多くのリサイクルを可能にする法律が最後のハードルを突破し、この10月中には発効できることになった。将来には、リサイクル製品は公共の調達で優先権をもつことになる。新しい注意義務によって、国家は将来、初めて、新品製品または返却品の廃棄処分に対して法的措置を執る権限をもつ。将来、To-Go-コップとかたばこの吸い殻のようなワンウェイのプラスチック製品の製造者と販売者に政令によって公園や通りの清掃費用を分担させるための法律的な根拠が用意された。

ドイツ語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1756

2020年10月6日
『全ドイツ・リサイクル紙使用コンク-ル2020』
  ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年10月6日
   独文和訳資料提供サービス

連邦環境大臣スヴェンヤ・シュルツェは、今日、エコラベル、ブルーエンジェルマークを授与されたリサイクル事務紙の使用に賞を授与した。「リサイクル紙にもっともフレンドリーな町」の部門では、エルランゲンが、第二位のレバークーゼンとボトロップを抑えて、優勝した。ジーゲンとフライブルクは努力賞に輝いた。郡の部門では、パダーボーン郡が、シュバインフルト郡とヴァーレンドルフ郡を抑えて、優勝した。大学の部門では、ハーゲン通信制大学が、ベルリン自由大学とハルツ大学を抑えて、優勝した。チュービンゲン大学が努力賞に輝いた。今年で第13回目になるこのコンクールには、99の都市と40の郡と43の大学が参加した。

シュルツェ環境大臣:「日常生活と仕事で紙の使用を節約することが一番大切ですが、どうしても紙が必要な場合には、国が運営するエコラベルであるブルーエンジェルマークの付いたリサイクル紙がもっとも環境にやさしい選択です。これを選ぶならば、この紙の繊維は100%、古紙由来ですから、一本の木も伐採する必要はありません。この紙を選ぶことによって、我々は余計な費用を負担することなく、我々の森と生物多様性を守ることができます。」

ここで言及されている「ブルーエンジェルマークの付いたリサイクル紙」に関する詳細は次の英語の記述を参照↓:
https://www.blauer-engel.de/en/products/paper-printing/recycled-paper-until-12-2020

ドイツ語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1755

2020年7月29日
『ドイツにおける世帯ごみの組成』
   ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年7月28日
   独文和訳資料提供サービス

しかし、世帯ごみの中には、あまりにも多くの生ゴミと有価物質が。

ドイツでは、旧西ドイツの連邦州と比較すると、残りゴミ(注:資源としても、熱エネルギー源としても活用できないゴミを指し、ドイツの世帯ごみ回収では黒色の容器で回収される)の発生量は現在、35年前の約半分になった。これはドイツ連邦環境庁(UBA)のために行われた、世帯ごみの最新の分析結果である。前回の調査は、1985年に行われた。今日では当時と比べて、ガラス、紙、プラスチックのような有価物質がずっと多く、分別回収されている。それにもかかわらず、いまだに多くの有価物質が残りゴミ容器に誤投入されている。量的にもっとも誤投入が多いのは生ゴミで、残りゴミ容器の内容物の 39% を占める。都市部では、田舎または郊外と比べて、残りゴミと有価物質の量が多い傾向にある。
図表:ドイツの残りゴミの組成:(下記URLをクリックすればご覧いただけます)

https://www.bmu.de/typo3temp/_processed_/d/3/csm__c__BMU__csm_infografik_restmuelltonne_zuammensetzung_0ee60a06f5_96b88c6e34_9633d92ce9.png

なお、この図表のタイトルはプレスリリースの独語原文では「ドイツの世帯ごみの組成」となっているが、それは間違いで、正しくは「ドイツの残りゴミの組成」と言うべきであることをドイツ連邦環境省に質問して、確認した。


ドイツ語原文2頁+日本語訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1752

2020年2月23日
『循環経済法の改定は、廃棄物を減らし、リサイクルを増やすための基礎を整える』
  ドイツ連邦環境省(BMU)プレスリリース、2020年2月12日
  独文和訳資料提供サービス

連邦内閣は2020年2月12日、連邦環境省大臣スヴェンヤ・シュルツェの提案した循環経済法の改定のための法案を承認した。これによって連邦政府は、廃棄物発生の回避を改良し、リサイクルを強化する。
そのための対策は次の三項目からなる:
1)今後は、連邦官庁および連邦政府直属の企業の約6000の調達部門は物資の購入の際にリサイクル製品を優先する。
2)通販の分野では返品された製品は今までは、廃棄されていたが、それを禁止するために、新たに「保護義務」を導入する。将来的には、返品製品は割安で販売するか寄付するようにもってゆく。
3)コーヒーのTo-go-cupのような、いわゆる「投げ捨て製品」を販売する者には、公園や道路の清掃費用を分担させる。
これら三項目の他に、この法案は、EUの廃棄物枠組み指令のいくつかの項目とEUの新たな「投げ捨てプラスチック指令」をドイツ国内法化する。この法案は、内閣の承認に引き続いて、連邦議会によって審議されて、立法される。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1737

2017年7月14日

『包装リサイクル法が官報告示される(ドイツ)』

  BellandVision GmbH 社プレスリリース、2017年7月12日付

  独文和訳資料提供サービス

 

材料を回収して資源としての有効活用に回すのは約10社存在する《デュアルシステム(意味:二番目のシステム)》と呼ばれる民間企業の仕事であるが、その中の一社であるベラントヴィジョン有限会社が、この包装リサイクル法の官報告示について広報メールを発信したので、それを訳出する。

その内容は次のとおり:
*《デュアルシステム》企業群宛の連邦環境省の、包装リサイクル政令から包装リサイクル法への移行に関する質問に対する回答内容(Q&Aの独語原文リンクあり)
*包装リサイクル法の主な内容のベラントヴィジョン有限会社による、7項目の箇条書きによる要約。

ベラントヴィジョン有限会社は、商品の製造者・販売者の代行として、使用済みの包装材料を回収して資源化する企業なので、商品の製造者・販売者の目線で本法を記述している点が参考になる。

原文2頁+訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1711

2017年7月14日

『新しい包装リサイクル法がリサイクルと再使用を強化』

  ドイツ連邦環境省プレスリリース、2017年3月31日付

  独文和訳資料提供サービス

 

ドイツ政府は、使用済みの包装材料は回収して資源として有効活用するべきことを定める法律を世界に先駆けて、「包装リサイクル政令」という名称で1991年6月12日に告示し、同年12月1日から施行したが、それから26年が経過した現在、その間の経験を踏まえて、この政令を改良した法律、正式名称「有価物質を含む廃棄物の世帯近くでの分別回収の改良に関する法律」、略称「包装リサイクル法」を2017年3月31日に連邦議会で可決・成立させた。

この連邦環境省プレスリリースはこの新しい法律の特長を分かりやすく解説する。包装された製品をドイツ市場に上市する企業は、本法を遵守しなければならないので注意を要する。

原文2頁+訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1712

2015年4月18日

   『ドイツの電気・電子製品リサイクル法の改定
   全国紙 DIE ZEIT(ディ・ツァイト)、2015年3月13日付
  独文和訳資料提供サービス


ドイツの電気・電子製品のリサイクルで最大の問題は、使用済みになってリサイクルのために回収されるべき電気・電子製品の量(トン)のうちで実際に回収されるのは半分にも満たず、回収されずに行方不明
になるのが半分を超す点である。この点を改良するべく連邦環境省は2015年3月11日にリサイクル法の改定案を発表した。この新聞記事は、この改定案が有害無益であることを明らかにし、回収率を劇的に向上させるための決定的なやり方を提案する。

原文2頁+訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1668

2015年4月18日

『ナノのごみの廃棄物処理時の問題点』
  ドイツの国営ラジオ放送局DLF
  番組名:Umwelt und Verbraucher(環境と消費者)
  放送日:2015年3月4日

  独文和訳資料提供サービス

ナノ技術を利用した製品が市場に出てから久しい。しかし、それが廃棄物になった場合の処理方法については未解明の問題が多い。2015年3月4日にドイツのカールスルーエ工科大学でこれをテーマとする学
会が開催されたので、その主な発表を報告する:

○ナノ物質を含む製品をごみ焼却炉で焼却した場合のナノ物質の行方
○未解明の問題と現在進行中の研究プロジェクト
○連邦環境庁(UBA)の見解

原文2頁+訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1667

2013年1月28日

『ドイツ連邦環境省プレスリリース(011/13):
スマホ・アプリ"eScrap App"を紹介。廃電気・電子機器を何処に持って行けばよいかの情報を即座に表示。 -回収所に関する便利な消費者情報』
      発表日:2013年1月28日
      独文和訳資料提供サービス


連邦環境省の事務次官カテリーナ・ライヒェは今日、環境サービス提供企業ヘルマン・プロセス・マネージメント社の代表アンドレ・ポール氏と共同記者会見を行い、廃電気・電子機器の回収所を即座に見つけたいひとのための便利な助けを紹介した。スマホ・アプリ"eScrap App"を使えば、最も近い廃電気・電子機器の回収所への行き方が直ぐに分かる。このアプリは誰でも無料でダウンロードできる。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1591

2012年8月28日

『電子機器スクラップは貴重な資源
  - 新 WEEE 指令のドイツ国内法草案は年内に発表の予定』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2012年8月13日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

新 WEEE 指令、いわゆる WEEE recast は、2012年7月24日付のEU官報に告示された。その発効は告示後20日後なので、2012年8月13日付であった。EU加盟国は、これを2014年2月14日までに国内法化しなければならない。

この番組では、この新指令に対するドイツの廃棄物処理業界と環境団体の見解を報告する。

なお、電子機器のEU域内における上市の前に行うべき、EU全域のための登録手続きの変更(簡略化)は日本からの製品輸出にも、もろに関係があるので、注意されたい。

関連資料:http://goo.gl/FbSiL で M-1398 を頁内検索

原文1頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1513

2012年4月24日

 『ALDIとREWEが《環境にやさしいレジ袋》で消費者をだます

   -100%生分解性というウソ』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2012年4月11日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

  独文和訳資料提供サービス

 

ドイツでは、2010年から最大手のディスカウント・スーパー・チェーンのALDIが、2012年からは大手のスーパー・チェーンのREWEが、材料にBASFの Ecovio (= BASFのEcoflex + トウモロコシ由来のポリ乳酸PLA)を用いた自称「100%生分解性プラ」のマイバッグを販売している。その詳細については、望月の2010年5月の日本講演の次のスライドを参照: http://goo.gl/Y5xZw

このマイバッグに関して、ドイツの環境保護団体DUH(http://www.duh.de)が、2012年4月に、この材料が「100%生分解性プラ」であるというのは、まったく事実に反することを詳しい理由つきで抗議したが、その内容がラジオ放送されたので、それを訳出する。

なお、この放送の12日後にはALDIが、同じく14日後にはREWEが、「100%生分解性」という宣伝文句を今後は使用しないと声明した。素材メーカの言い分が注目される。

 

2012年4月26日追記: 素材メーカBASFが、DUHの見解に真っ向から対決する全3頁の文書を英語で発表した。次のURLから入手できる: http://goo.gl/2uba6。DUHは流通業界のALDIとREWEに対しては法律的の手を打ったが、 素材メーカBASFに対してどのような手を打つかが注目される。


原文3頁+訳文3頁(A4サイズ)
資料番号 M-1445

2011年12月28日

ドイツ連邦環境省プレスリリース(168/2011):
    WEEE指令の改定 - ブラッセルで合意が成立
    発表日:2011年12月22日

    独文和訳資料提供サービス

長い協議の結果として、2011年12月21日に、加盟国の代表で構成する委員会が、WEEE指令の改定に関するEU委員会と欧州議会の妥協案に合意した。この妥協案は、2012年1月18日に欧州議会に上程されて、成立する見込み。

このプレスリリースは、この妥協案のおもな内容を紹介するが、とくに、電子機器のEU域内における上市の前に行うべき、EU全域のための登録手続きの変更は日本からの製品輸出にも、もろに関係があるので、注意されたい。

なお、参考のために、EU委員会のWEEE指令改定に関するhp:
                 Recast of the WEEE Directive
   http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
を参照したが、今日の時点では、上記に関する記事は載っていない。また、日本語グーグルでも検索したが、関係情報は見出せなかった。

原文1頁+訳文1頁(A4サイズ)
資料番号 M-1398

2011年9月6日

『風車をリサイクルする - 古い風車を別の目的のために活用』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年9月1日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

 

ドイツではリパワリング(repowering)といって、古い風力発電ファームの風車を大型の最新式の風車に立て直すことがよく行われる。そうすると「古い風車をどうするか」という問題が付きまとう。よく行われるのは、リファービッシュして、発展途上国に、新品価格の 1/4 程度で売却するという手だが、買い手がなかなか見つからないのが実情だ。最近は東欧諸国も古い風車には見向きもしない。

タワーの鉄筋コンクリートは破砕して道路工事の材料に。銅、電線、発電機、トランスなどはリサイクルが容易だ。難しいのは、炭素繊維で強化したプラスチックでできた回転翼(ロータ)。これをどうするかがこの番組の主題。そのリサイクル技術が確立できたので、関係者はロータも含めた風車のリサイクルを連邦政府が法律で義務化することを願っている。このリサイクル・プロジェクトの主任技師の連絡先を訳者脚注に記す。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1360

2011年8月24日

『捨てないで、修理する - ドイツに修理のカルチャーを復興する試み』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年7月12日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

ベルトが外れただけなのに、洗濯物乾燥機を捨てる? 家電スクラップを発生させる代わりに、修理に出そう、とコーブレンツ市のビジネスマンは語る。彼は、それをサポートする次のようなインターネット・ポータルを立ち上げた:
            http://www.Deutschland-repariert.de
      (意味:Deutschland-repariert = ドイツは修理する)。
ここに郵便番号を入力すると、最寄の家電修理業者がリストアップされる。番組では、このポータルを立ち上げたシェーネンベルク氏を訪れて、ドイツの家電修理のカルチャーをレポートする。

なお、廃棄物の発生回避はドイツの循環経済法によると、最優先すべき廃棄物対策である。その優先順位とは:
① 廃棄物はできるだけ発生を回避する、
② どうしても発生する廃棄物はできるだけ活用する、
③ どうしても活用できない廃棄物は適正処分する。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1350

2011年8月23日

『リターナブル、ワンウェイ、勘違い - 環境保護団体は飲料包装についての邪道を批判』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年6月22日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

ドイツではエコロジー的に長所のあるリターナブル・ボトルの市場シェアは数年来、減少の一途である。その原因の一端は、多くの消費者が、とりわけスーパーで買うPETボトルはエコロジー的に正しいデポジット付のボトルであるといまだに誤解していることにある。

連邦政府が8年強前にワンウェイ・ボトルにデポジットを導入した際には、その背後にはリターナブル・ボトルを支援しようという政治的な意志があった。しかし事は思惑どおりには運ばず、リターナブル・ボトルの率は50%近くにまで下がっている。廃棄物の量の削減や資源の節約など、リターナブルのエコロジー的な長所は一般的に否定できないのだが。

この番組では、このような現状を分析して、打開策を探る。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1312

2011年5月3日

法規草案『生分解性でないレジ袋の販売禁止に関する法律』
    イタリア環境省
    発表:2011年4月5日

    伊文和訳資料提供サービス

    
イタリア語原文、全1頁+ 日本語訳文、全1頁
資料番号 M-1286

2011年2月23日

『ごみから新品製品を作る-テラサイクル社がドイツ進出の試み』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年2月21日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

米国ニュージャージーにあるテラサイクル(TerraCycle)社はカナダの学生が立ち上げたベンチャー企業で、元々はミミズの糞から天然肥料を作っていたといわれる。それが現在は、使用済みのレジ袋からバッグを、あめ玉の包装から冷蔵ボックスを、といった具合に、ごみを材料にして 500 品目ものリサイクル製品を製造する企業となった。消費者が材料を集めて送料受取人払いで同社に送ると、材料一個あたり数セントの報酬をもらえる。米国では1200万人の市民が材料集めに奔走する。材料には31のカテゴリーがあり、レジ袋からインクジェットカートリッジにいたるまで多種多様。

パートナー企業としては、食品のクラフト、化粧品のロレアル、post-it の3Mなどの有名企業が名前を連ねる。これらの企業はパートナー企業になることで《グリーンなイメージ》を宣伝できる。

同社は欧州ではすでにUKとスウェーデンに進出。2011年にはフランスとドイツへの進出を予定する。しかしドイツ進出は失敗するであろうとの見方が強い。その理由は訳文を参照。同社が日本に進出するとしたら、成功の見込みは如何?

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1261

2011年2月17日

『世界最初の炭素繊維強化プラスチックのリサイクル工場がドイツで稼動開始』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年2月17日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

  独文和訳資料提供サービス

炭素繊維強化プラスチックは、その軽さと強度のために、引く手あまたの材料である。このほど、ドイツで、この材料から、価値の高い炭素繊維を取り出して再使用するためのプラントが動き出したので、現地に取材して報告する。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1260

2011年2月16日

『正しい廃物処理は気候保全に貢献 - 近々、世帯に配られる有価物回収容器が小型家電の分別回収を手軽に』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2011年2月8日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

環境・安全・エネルギー技術に関するフラウンホーファー研究所
(Fraunhofer UMSICHT http://www.umsicht.fraunhofer.de/englisch/)
が、材料循環の気候保全への貢献をさまざまのパラメータについて定量的に解明する研究結果を2011年2月8日に発表した。この番組は、その内容を紹介する。例えば、廃棄物中のアルミニウムを材料リサイクルして1トンの二次アルミニウムを製造するプロセスにより、ボーキサイトからバージンのアルミニウムを製造する場合に比べて、10トンのCO2放出を削減することができることが分かった。鉄のリサイクルでは、CO2放出削減効果はこの約 1/10 にすぎない。

また、連邦環境省は現在、循環経済・廃棄物法の改定を準備しているが、その中で、今までの黄色いごみ回収容器(販売包装回収のためのデュアルシステムの容器)を発展的に、有価物質回収容器(小型家電などもこれに投入)で置き換えることを予定するが、この報告書はその効果についても言及する。

これに関しては、現行法では、黄色いごみ回収容器の利用が任意なので、これを利用しない市民もいるのが現状だが、これを置き換える有価物質回収容器の利用が義務になるか、任意になるかが注目される。

現在は、ドイツでは、自治体のごみ回収は有料だが、黄色いごみ回収容器の利用は無料(∵販売包装回収の費用は製品の製造者・販売者の負担)。それにもかかわらず、黄色いごみ回収容器の設置・利用が法的に任意なので、それを拒否するのは市民の自由。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1252

お知らせ:改定 RoHS 指令の発効予定】 望月記、2011年2月3日

EU委員会より、改定 RoHS 指令の発効予定に関する情報を入手しましたので、それをお伝えします。「OJ告示は遅くとも20114月までに」という表現です。

 

20101124日付の欧州委員会プレスリリースには、次の記述がありますので、ご参考まで:『新しい指令は、OJ告示から20日後に発効する。加盟国はそれから18ヵ月以内に指令を国内法化する。それまでは RoHS 指令(指令2002/95/EC)が適用される。』

2010年12月27日

  『RoHS改定指令案に関する質問へのEU委員会の回答』
    作成者:望月浩二
    作成日:2010年12月27日

    日本語報告書提供サービス

欧州議会は2010年11月24日にRoHS改定指令案を圧倒的多数で可決したが、それを報ずる同日付のEU委員会プレスリリース(お知らせ No. 448 の資料番号 M-1221 として訳出、提供済み)には次の文章がある:

指令の改定内容
今日、可決された指令の改定は、指令の実行と貫徹を改良し、REACHあるいは製品の上市に関する新しい法的枠組みのような他のEU法規との整合性を改善することを目的とする。

この文章の内で、REACH との整合性の改善の意味するところは、禁止物質リストの変更手続きに関してであり、それは資料 M-1221 に明記されているので、明確であるが、『製品の上市に関する新しい法的枠組みに関する他のEU法規との整合性の改善』の意味するところについては資料 M-1221 に記載がまったく欠けているので、意味が不明である。そこでこれに関してEU委員会に質問メールを送り、明確な回答メールを得ることができたので、それを報告書として提供する。

*日本語報告書2頁
*EU委員会への質問メールとEU委員会からの回答メール(英文)1頁
資料番号 M-1233

2010年12月8日

   『きれいに選別する』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2010年12月1日放送
    番組名:今話題の研究(Forschung aktuell)

    独文和訳資料提供サービス

 

ハイテック技術を駆使したドイツの廃プラスチック材料自動選別装置を紹介する。この技術は、ドイツの大統領が2010年12月1日に授与した2010年度の「ドイツ未来技術賞」の3つの最終候補の一つだった。

廃プラスチックを材料にして植木鉢を作るというような低価値のリサイクルではなく、高価値のリサイクル(例:PET to PET)のためには、材料をきちんと選別することが基本条件である。この技術では、フレーク状に破砕され、自由落下中の廃プラスチック材料にレーザー光をあてて、その反射光のラマン・スペクトルを測定することによって、プラスチック材料の種類を正確に決定する。この技術のすぐれた点はそれを高速化したことで、一秒当たりに百万回の材料種類決定を確実にこなす。これにより選別能力は一秒当たりに3トンを可能にした。装置はすでに納入実績がある。

この装置を開発した企業の名前、連絡先などは本資料を参照。その企業のhpには装置の説明、仕様などが載っているが、すべてドイツ語オンリー。※ ご要望に応じて日本語訳を提供できますので、翻訳見積もりをご請求下さい。

原文2頁+訳文3頁(いずれもA4サイズ)
資料番号 M-1223

2010年11月27日

  『欧州議会が2010年11月24日にRoHS改定指令案を可決』
    欧州委員会プレスリリース
    発行:ブラッセル、2010年11月24日

    独文和訳資料提供サービス

特定の危険な物質を電気式および電子式の製品の製造のために使用することを禁止するRoHS指令の適用対象製品が現行のRoHS指令の定める以上の製品カテゴリーに拡大される。例えば、しゃべるテディベア(ぬいぐるみのクマ)や実験室用の機器などが新たに対象となる。これは、「その他の電気・電子機器」というカテゴリーが追加され、実質、全ての電気・電子機器がRoHS指令の対象になるということであり、これは、「オープンスコープ化」と呼ばれている。

さらに、新しい改定指令は、先立って行なわれる検討に基づいて、新しい物質を現行のブラック・リストに追加することができると規定する。また、REACH規則との関連が考慮された。なお、ソラー・セル(PVセル)にはカドミウムを使用するものがあるが、PVセルは規制の対象外としている。

改定指令の成立のためにはEU閣僚理事会の賛同が必要だが、これは形式的なものであり、12月中にも賛同が得られる見込み。それを待って、OJ告示され、それから18ヵ月以内に加盟各国が国内法化する。

2010年11月27日現在では、この情報は、日本機械輸出組合のhpにも、JBCEのhpにも、記載されていない。

なお、RoHS指令は、EU法では、化学品法規にではなく、廃棄物法規に属することに注意する。これ以上の詳細は提供資料を参照されたい。

原文2頁+訳文2頁(A4サイズ)
資料番号 M-1221

2010年11月3日

   『オレンジ色対黄色 - ベルリンでは市清掃局と民間業者が世帯
     ゴミ中の有価物質をめぐって裁判沙汰の争い』
    ドイツの国営ラジオ放送 DLF
    2010年11月1日放送
    番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

    独文和訳資料提供サービス

 

ドイツでは、1991年の包装リサイクル政令の施行以来、商品の販売包装(プラスチック、紙、金属、複合材料(= テトラパック))の回収はデュアルシステムという民間の回収システムが引き受けている、というのは流布してはいるが、不正確な現状認識である。商品の販売包装の回収はデュアルシステムが引き受けてもよくなった、というのが正確な表現であり、現実には、商品の販売包装を、市の清掃局が回収する世帯もあれば、デュアルシステムの民間業者が回収する世帯もあるという不統一な状況が続いている。わかりやすく言うと、デュアルシステムの黄色い包装回収コンテナが設置されておらず、市清掃局の黒いごみ回収コンテナだけしか設置されていない世帯があるということである。

ベルリンの民間のごみ回収業者アルバは現在ドイツに9社あるデュアルシステムの一つだが、デュアルシステムの黄色い包装回収コンテナを商品の販売包装だけでなく、販売包装と材料の種類は同じだが、販売包装ではない廃棄物も投入してよいことにした。そのための回収コンテナの名前は「黄色い容器プラス(Gelbe Tonne Plus)」である。それには、例えば、次記を投入することができる:
① 小型家電器具(30cmx30cmx30cm以下、ただし電線は取り外して残留ごみ容器に、電池、蓄電池は取り外して有害物質ごみ容器に投入のこと):例えば、ノートPC、ラップトップPC、ネットPC、PC付属品、携帯電話機、ドライヤー、アイロン、ラジオ付き目覚まし時計、電気髭剃り器、電卓、ト-スタ、電動工具。
② 金属製のフライパン、なべ類、ケーキ型、工具。
③ 金属製または複合材料製のドア・窓の金具、取っ手、カギ、シャワーのノズル、ナイフ、フォーク、スプーン、パイプ、蛇口。
④ プラスチック製の植木鉢、バケツ、玩具、子ども用バスタブ、まな板。

これに対抗してベルリン市清掃局では、「サービス・オレンジ」というサービスを導入した。すなわち、市清掃局は無料でオレンジ色のコンテナまたはボックスを貸与し、上記①~④の投入を市民に呼びかけた。http://www.bsr.de/12572.html

以上の経緯から、ベルリンでは、市清掃局が民間のごみ回収業者アルバの「黄色い容器プラス」による①~④の回収の禁止を求める訴えを行政裁判所に起こした。この番組はその顛末をレポートする。

原文2頁+訳文2頁(いずれもA4サイズ)
資料番号 M-1213

2010年9月30日

「ボトルのデポジット - 店棚の上の混乱」

報道メディア:ドイツの公営TV局WDR
放映日:2010年9月27日
この日に放映されたが、それ以降は、WDRのhpで次のリンクにより随時、

視聴可能(6m38s)、 ドイツ語:
http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2010/0927/03_flaschenpfand.jsp

独文和訳資料提供サービス

ワンウェイなのか、それとも、リターナブルなのか。多くの消費者は自分が買った飲料容器がどちらなのか知らない。というのは、ボトル上でそれを示すべきマークが消費者を混乱させるものであり、またデポジットのシステムが分かりにくいからだ。デポジットはそもそも、ワンウェイのボトルの割合を減らすために導入されたにもかかわらず、現実にはますますワンウェイのボトルの割合が増えている。

ドイツの飲料容器をめぐる、このように混乱した状況の原因を解明し、その解決の方策を探る。主な見出しは次のとおり:
① EU委員会の態度
② リターナブル・ボトルは退潮の一途
③ ワンウェイとリターナブル - もっとも環境にやさしいのはどちらか?

原文2頁+訳文3頁(いずれもA4サイズ)
資料番号 M-1208

2010年3月15日

「循環経済法の改定の概要」

   ドイツ連邦環境省
   2010年3月10日

   独文和訳資料提供サービス

 

循環経済法の改定は第一に、新しいEUの廃棄物枠組み指令 2008/98/EC の国内法化を目的とする。EU加盟国はこの枠組み指令を2010年12月12日までに国内法化しなければならない。今回の改定の基本方針は、現行の循環経済・廃棄物法(1996年10月施行)の実績のある構造と要素を維持するとともに、前述のEU廃棄物枠組み指令をできるかぎり1:1に国内法化することにある。新しい法律の名称は、従来の「循環経済・廃棄物法」ではなく、「循環経済法」である。

連邦環境省は 2010年3月10日に法改定の作業ドラフト(全206頁)を発表した。本資料はそれと一緒に発表された、法の最重要の内容を全2頁に圧縮して紹介する文書である。

法改定の要点は9項目あるが、そのうちの一つとして、EU枠組み指令により、従来の廃棄物行政の根幹をなす3段階の優先順位《回避-活用-処分》が5段階の優先順位《回避-再使用のための準備-リサイクル-その他の活用(エネルギー源としての活用をも含む)-処分》で置き換えられる。また、EU加盟国はEU枠組み指令よりも高度な国内法を施行してよいが、今回の法改定はそのような内容を含むので、それについても解説する。

なお、循環経済法の改定という場合に訳者が最大の関心をもつのは、日本の製造者をも直撃する可能性を秘める《拡大生産者責任》に関する規定が改定の前(現行法の第22条)と改定の後(ドラフトの第23条)とでどのように変更されたか、という点である。連邦環境省発表のこの文書はそれにまったく触れていないので、訳者注という形でそれを明確にする。

原文2頁+訳文3頁
資料番号 M-1188

2010年3月4日

「焼却を減らしてリサイクルを増やす-レトゲン環境相の循環経済・廃棄物法改定案」

   ドイツの国営ラジオ放送 DLF
   2010年3月2日放送
   番組名:環境と消費者(Umwelt und Verbraucher)

   独文和訳資料提供サービス

 

2009年秋に発足したメルケル新連立政権のノルベルト・レトゲン環境相の下で連邦環境省は現在、循環経済・廃棄物法の改定を準備している。その草案の中で比較的に異論が少ないのは、今までの黄色いごみ回収容器(販売包装回収のためのデュアルシステムの容器)を廃止して、これを有価物質容器で置き換えるという提案である。この提案の根拠となったフィールドテストも含め、この番組は、循環経済・廃棄物法の改定準備を巡って現在交わされている議論のいくつかを紹介する。

廃棄物について、活用が処分に優先すべきことをおそらく世界で最初に定めた法律は1986年のドイツ改定廃棄物法であったが、1994年にはこれを改良した循環経済・廃棄物法が告示された。その後16年経つ今、これをさらに改良しようとするドイツの弛みない努力を紹介する。

原文2頁+訳文2頁
資料番号 M-1184

2009年11月30日

「ドイツ電池法が2009年12月1日に施行 - 回収率とリサイクル率を引き上げ」

   ドイツ連邦環境省プレスリリース(355/09)
   発表日:2009年11月30日

   独文和訳資料提供サービス

 

EUの新電池指令(2006/66/EC)をドイツ国内法化し、従来のドイツ電池政令を置き換えるドイツ電池法が2009年12月1日に施行される。この法律は、はじめて使用済みの機器電池に関して拘束力のある回収目標を定め、また水銀の使用制限をカドミウムを含む機器電池の流通禁止に関して拡大する。このプレスリリースはドイツ電池法の骨子を説明するとともに、連邦環境庁(UBA)が法の施行にあたって果たす重要な役割を述べる。また、訳注には、ドイツ電池法の連邦環境省(BMU)による英語訳のダウンロード・リンクを記載する。

原文1頁+訳文1頁
資料番号 M-1170

2009年10月26日

「EU包装指令と表示義務」

   発表者:望月浩二
   発表日:2009年10月26日

   日本語報告書提供サービス

 

EU包装指令 94/62/EC の第8条「表示と材質確認」の第2項は次の文章からなる:
「2. 収集、再使用、資源回収ならびにリサイクルを容易にするために、包装は、これらに関係する産業による材質確認と分別を目的として、使用されている包装材料の種類を委員会決定 97/129/EC に基づいて表示するべきである。」
ここで「表示するべきである」の英語原文は“shall indicate”である。産業の基本規格であるISOでは、“shall”が義務、あるいは必須を表す用語として扱われているために、上記の文章から、EU包
装指令では包装上に包装の材質を表示(マーキング)することを義務付けているという解釈が成り立つ。しかし、EU包装指令のドイツおよびフランスの国内法が包装の材質表示は任意であると明記しているのはこれと明らかに矛盾する。

この矛盾に疑問をもった筆者がEU委員会とドイツ連邦環境省に問い合わせたところ、両者から明快な回答文を得たので、それぞれの質問文と回答文とを提供する。

なお、質問に際しては、ドイツに在住する筆者が日常、委員会決定97/129/EC の付属書に定める包装の材質表示(例えば、PE-HD と 02)を3つの矢印を三角形状に配置したリサイクル・ロゴと組み合わせた表示を見かけるので、そのようなリサイクル・ロゴを包装上に表示することをEU法は義務付けているか、とあわせて質問し、これについても回答を得たので、その内容を提供する。

質問文(材質表示とリサイクル・ロゴの組み合わせ表示例のグラフィックスを含む)は次のリンクからご覧いただけます:
http://www.mochizuki.de/app/download/1702803714/Questions+on+markings+on+packaging+to+the+EU+Commission+and+to+the+German+BMU.pdf

日本語報告書全6頁
資料番号 M-1162

2009年2月11日

「ドイツ包装政令の第五次改定におけるB2B および B2C 商品の定義」

   質問者:望月浩二
   回答者:ドイツ連邦環境省
   回答日付:2009年2月11日

   独文和訳資料提供サービス

 

ドイツ包装政令の第五次改定の主要部分は2009年1月1日に発効した。
この改定政令の導入する2つの義務、すなわち、
*販売包装の回収リサイクルをデュアルシステムに委託する義務
*VE(=完全性明言書)の届出義務
は、いずれも、B2C 商品を販売包装で包装してドイツ国内の流通経路の最上部に上市する者に課せられる。したがって、ある商品が B2C商品(最終消費者が個人ユーザ)であるか、それとも B2B 商品(最終消費者が企業ユーザ)であるかの区別は政令の順守にとって基本的な重要事項である。

産業用の原材料や中間製品のように B2B 商品であることが明らかな場合にはこの区別には問題がないが、非常に多数の B2C 商品は企業ユーザが購入して、企業活動のために使用することも十分にありうる。しかるに、上記の二つの義務は、B2C 商品を販売包装に包装してドイツ国内の流通経路の最上部に上市する者に課せられるが、その上市者は自分が上市した商品が流通経路の最下部で個人ユーザの手に渡るのか(B2C)それとも企業ユーザの手に渡るのか(B2B)を上市の時点では知ることができないこともありうる。商品を一品一品追跡して、それが流通経路の最下部で誰の手に渡るかを確認することは実際問題として不可能である。

この困難を回避するためには、B2B および B2C 商品の定義を次のように変更することが考えられる:
* B2B 商品:最終消費者がかならず企業ユーザである商品(例:産業用の原材料や中間製品など)、
* B2C 商品:最終消費者が個人ユーザでも企業ユーザでもありうる商品(例:非常に多数の完成商品)。

以上の考察をドイツ語の質問書にまとめて、ドイツ連邦環境省(BMU)で包装リサイクル政令を担当する WA II 3 部(製品責任、製品廃棄物の回避と活用)の部長であるルムラー博士(Dr. Rummler)に送付して、意見を求めたところ、回答書を入手したので、質問書と回答書の独語原文と日本語訳を提供する。ドイツ包装政令の第五次改定に関しては連邦環境省およびドイツ商工会議所から詳しいQ&A集(筆者が両者とも訳出済み)が出ているが、筆者の知る限り、この質問は何処でもまだ扱われていない。

包装政令への対応業務は多くの場合には、日本企業のドイツ現地法人のドイツ人の環境担当者に任せられているようであるが、この重要なQ&Aの独語原文は貴社の現地人担当者にとっても大いに参考になると考えられる。

質問書(独語原文1頁、日本語訳文1頁)
回答書(独語原文2頁、日本語訳文1頁)
資料番号 M-1134

追伸:
ドイツ包装政令の第五次改定に関する望月作成の資料は次のとおりです:M-1100, M-1106, M-1107, M-1112, M-1116, M-1117, M-1125, M-1133。これらの資料の中身については次のhpに詳しい記述があります:http://www.mochizuki.de/7_dieiid.php

2009年2月9日

「ドイツ包装政令の第五次改定対応のためのデュアルシステムへのアンケート調査」

    報告者:望月浩二
    発表:2009年2月9日

   日本語報告書提供サービス

 

ドイツ包装政令の第五次改定の主要部分は2009年1月1日に発効した。この改定の最大の目的は、B2C 販売包装の回収リサイクル・システムへの無賃同乗者の排除による、フェアーな競争の実現である。そのために、B2C 商品をドイツ国内の流通経路の最上部に上市する者には、販売包装の回収リサイクルをデュアルシステムに委託する義務が2009年1月1日付で課せられた(2008年12月31日までは、この委託義務は流通経路の最上部に上市する者に限定されていなかったし、また、自己回収を宣言すればこの委託義務は免除された)。

以前はドイツのデュアルシステム(販売包装の回収リサイクル業者)としてはDSD社しかなかったが、現在は9つの企業が競合している。それでは、どのデュアルシステムと委託契約を結んだらよいのか。

この設問に答えるためには、包装政令の第五次改定の最大の特長である完全性明言書(独語略称VE)の知識が必要である。B2C 商品をドイツ国内の流通経路の最上部に上市する者は、前暦年度に関する、
*包装の使用量(ガラス、紙、厚紙、カートン、ブリキ、アルミ、複合材、プラスチック、その他の材料の材料毎のkg値)
*包装が使用済みになる場所(個人消費者、商工業消費者)
*契約する引取りシステム名(デュアル・システムまたは業界のシステム)
をVEという形で、毎年5月1日までに最寄りのドイツ商工会議所:
           https://www.ihk-ve-register.de/index.jsp
に届け出なくてはならない(初回届出期限:2009年5月1日)。

しかし、考えてみると、上記のVEデータは、デュアルシステムと販売包装の回収リサイクル委託契約を結ぶ際に委託料金を計算する基礎になるデータに他ならない。

そこで、B2C 商品上市者の身になって考えると、政令による義務であるVE届出のために用意したデータをデュアルシステムと契約を結ぶ際のデータとして流用できれば、一石二鳥のメリットがある。

そこで筆者が、現在存在する9つのデュアルシステムに上記の流用の可能性を打診するアンケート調査を実施したところ、
*2社が理解を示し、流用OKとの回答をよこした。
*その2社のうちの1社は、当社と販売包装の回収リサイクル委託契約を結んでくれたクライアント企業のためには、VE届出義務の履行を代行するとまで回答した。これはまさに、痒いところに手が届くサービスであり、これこそサービス業の真髄といえよう。

この報告書は、上記アンケート調査の結果を回答一覧表(日本語訳)のかたちで提供する。回答企業および担当者の実名、メールアドレスなども掲載する。

なお、上記の2つの義務、すなわち、
*販売包装の回収リサイクルをデュアルシステムに委託する義務
*VE届出義務
は、いずれも、B2C 商品をドイツ国内の流通経路の最上部に上市する者に課せられるが、ここで、“C”すなわち消費者とは、個人の最終消費者だけではなく、次記も含むので注意を要する:
レストラン,ホテル,社員食堂,事務所,兵舎,病院,教育施設,慈善事業施設,自営者, 小規模の農業および手工業者の事業所, 映画館,オペラ劇場および博物館のような文化領域の,ならびに休暇施設,レジャー・パーク,スポーツのスタジアムおよび休憩所のような余暇領域の典型的な発生場所。(包装政令、§3 概念の定義の第11項)

例えば、日本のある企業が、ドイツの病院向けの医用機器をそのドイツ国内の流通経路の最上部に上市する場合には、それは B2C 商品と見なされて、上記の2つの義務の対象となる。ドイツの事務所向けの事務機器についても同様。その際に、事務所の規模と種類は問わない。

なお、VE届出義務は、包装の使用量が少ない場合には免除されるが、VEに関するデータは包装の使用量の多少に関係なく記録する義務がある(記録開始は包装政令の規定により2008年1月1日 ← 2009年1月1日ではない!)。これに関する詳細は筆者資料 M-1112 を参照。

日本語報告書、全5頁
資料番号 M-1133

追伸:
ドイツ包装政令の第五次改定に関する望月作成の資料は次のとおりです:

M-1100, M-1106, M-1107, M-1112, M-1116, M-1117, M-1125。
これらの資料の中身については次のhpに詳しい記述があります:
http://www.mochizuki.de/7_dieiid.php

2008年12月24日

「新包装政令がフェアーな競争を実現」

   ドイツ連邦環境省プレスリリース
   発表:2008年12月22日

   独文和訳資料提供サービス

 

新包装政令(ドイツ包装リサイクル政令の第五次改定)の施行が2009年1月1日に迫ったので、連邦環境省がその要点をまとめて関係者に注意を促す。要点は次のとおり:

① 新包装政令の最大の眼目は、いわゆる無賃同乗者の排除による、フェアーな競争の実現である。
② ドイツ市場で包装された商品をB2C流通チェーンの最上流部に上市する者は、デュアルシステムにリサイクルを代行させなければならず、かつ新たに導入される完全性明言書によって上市した包装の量とデュアルシステムにリサイクルを代行させた包装の量とを申告する。その目的は①の実現。

これら以外にもこのプレスリリースは複数の重要な補足情報を含む。その中から一つを以下に紹介する。デュアルシステムの黄色い回収容器は今までは、軽量販売包装、すなわちプラスチック、金属あるいは複合材料でできた販売包装だけを回収してきたが、今後は、販売包装という制約を取り払って、軽量販売包装と材料の種類は同じだが、販売包装ではない廃棄物も投入してよくなる。それらは例えば、次記:
・    小型家電器具(30cmx30cmx30cm以下、ただし電線は取り外して残留ごみ容器に、電池、蓄電池は取り外して有害物質ごみ容器に投入のこと):例えば、ノートPC、ラップトップPC、ネットPC、PC付属品、携帯電話機、ドライヤー、アイロン、ラジオ付き目覚まし時計、電気髭剃り器、電卓、ト-スタ、電動工具、(トナーカートリッジは黄色い回収容器ではなく残留ごみ容器に投入→焼却または埋め立て)。
・    金属製のフライパン、なべ類、ケーキ型、工具。
・    金属製または複合材料製のドア・窓の金具、取っ手、カギ、シャワーのノズル、ナイフ、フォーク、スプーン、パイプ、蛇口。
・    プラスチック製の植木鉢、バケツ、玩具、子ども用バスタブ、まな板。
消費者にとっては、これによって廃棄物の分別回収協力の労力が大幅に軽減されることになる(∵黄色い回収容器は各戸に配置)。

ドイツ語原文、全1頁+日本語訳文、全2頁
資料番号 M-1125

2008年12月22日

研究報告書:『塩素研究-種々の廃棄物の流れにおける主要塩素キャリアに関する研究』
   著者:ドレースデン工科大学、廃棄物処理・土壌汚染研究所
         http://www.tu-dresden.de/fghhiaa/
   発表:2007年9月

   独文和訳資料提供サービス

 

2005年6月1日をもって、ドイツでは居住地ごみ技術規則(TASi)によって、居住地ごみを未処理のまま最終処分することが禁止された(そのための準備期間12年間がこの日をもって満了)。

ドイツではそれとともに、廃棄物由来の燃料の生産量がつよい増加を示している。化石燃料のいわゆる代替燃料による置き換えは、資源の節約と気候保全のために重要な貢献を提供する。燃焼プロセスにおけるこの利用は、しかし、エミッションの増加、高温腐食および灰の熔
解挙動の変化といったリスクを伴う。

そこで本研究においては、世帯ごみ、生ごみ、粗大ごみ、包装ごみおよび商工業のごみにおける残留物質グループおよび有用物質グループ中の塩素源および塩素結合の形態を調べる。研究報告書の目次は次を参照:http://www.mochizuki.de/app/download/191595914/%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%81%E8%A1%A8%E7%B4%99%E3%81%A8%E7%9B%AE%E6%AC%A1%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf

研究報告書(原文は独語全75頁)の次の章の日本語訳文を提供する:
第1章 研究のきっかけと目標(訳文1頁)
第4章 まとめと結論(訳文2頁)。

資料番号 M-1123

2008年11月4日
「なぜ完全性明言書(VE)か」

   発行者:ドイツ商工会議所(http://www.dihk.de)
   独文和訳資料提供サービス

 

新包装政令が VE を導入した理由(現在のドイツの包装リサイクルのシステムを崩壊の危機に陥れているといわれる「無賃同乗者」を根絶する必要性)および VE についてドイツ商工会議所が果す役割を説明する。

日本語訳文、全2頁

資料番号 M-1117

2008年11月4日

「これでできる完全性明言書(VE)
   -作成から預け入れまでの10のステップ」

   発行者:ドイツ商工会議所(http://www.dihk.de)
   独文和訳資料提供サービス

 

ドイツ商工会議所が実務者の身になって VE の作成から預け入れまでの10のステップを懇切丁寧に説明する。これに沿って作業すれば、VE ができあがり、政令の規定する預け入れも完了する。

日本語訳文、全5頁

資料番号 M-1116

2008年11月4日

「これで分かるドイツ新包装政令と完全性明言書のすべて
   -71の質問と回答」

   発行者:ドイツ商工会議所(http://www.dihk.de)

   資料M-1112/1116/1117の訳出について著作権上の問題はないことをDIHKに確認済み。
   独文和訳資料提供サービス

 

難解を極める新包装政令自体も、またその完全性明言書に関する規則も、この資料を読めば一目瞭然に理解できる。テーマ全体を次の5つの領域:
1    総論、適用領域および概念定義
2    個人の最終消費者およびそれと類似する発生場所のための販売包装の上市
3    完全性明言書の預け入れ義務の対象になるのは誰か
4    完全性明言書の提出
5    包装政令によって企業に課せられる、それ以外の義務   
に分割し、そのそれぞれについて、12~18のQ&A、合計で71のQ&Aを用意する。次に全Qを示す:

1    総論、適用領域および概念定義
1.1    包装政令の適用対象となる企業
1.2    包装政令の第5次改定はいつから施行されるか。
1.3    包装はどのような種類に分類されるか。
1.4    b2bの販売包装とb2cの販売包装の違いは何か。
1.5    b2bとb2cを区別するために追加的な基準があるか。
1.6    包装政令では「個人の最終消費者」は将来には、どのように定義されるか。
1.7    「個人の最終消費者」の定義は2009年1月1日付でどのように変るか。
1.8    販売包装は輸送包装と何が違うのか。
1.9    販売包装がサービス包装と見なされるのはどのような場合か。
1.10    輸送包装はいつまでも輸送包装に止まるのか。
1.11    追加包装にはどのような規則が適用されるのか。
1.12    そもそも何が包装と見なされるのか。
1.13    包装の種類によっては、特別の規則の対象となるものがあるか。

2    個人の最終消費者およびそれと類似する発生場所のための販売包装の上市
2.1    b2c販売包装を2009年1月1日以降に最初に上市する企業にはどのような義務が課せられるか。
2.2    どのようなデュアルの廃物処理システムが契約パートナとしてサービスを提供しているか。
2.3    デュアル・システムへの参加はどのような長所をもたらすか。
2.4    一つのデュアル・システムから別のデュアル・システムに切り替えるにはどうしたらよいか。
2.5    システムに参加する場合の包装の表示義務はなくなるのか。
2.6    表示は何によって置き換えることができるか。
2.7    政令にはその他の表示規則があるか。
2.8    すべての認定されたデュアル・システムはどの範囲で相互に調整を取り合わなければならないか。
2.9    包装政令の§6の(1)による自己引取りのための条件とは何か。
2.10    追加包装にとって自己引取りにメリットがあるのはどのような場合か。
2.11    包装政令の§6の(2)による業界の解決策には何が要求されるか。
2.12    業界の解決策は管轄官庁の認可を受ける必要があるか。
2.13    業界の解決策に関してはすでに具体的の計画があるか。
2.14    従来の代替策「自己廃物処理」との違いはどの程度大きいのか。

3    預け入れ義務の対象になるのは誰か
3.1    包装政令の§6の述べる義務は誰に課せられるのか。
3.2    したがって、ライセンス取得者としてまず考慮の対象となるのはどの企業か。
3.3    包装された商品の「輸入」においては誰が義務を負うか。
3.4    第三者の委託により商品を包装する場合には誰が義務を負うか。
3.5    流通チェーン内で義務を委任することは許されるか。
3.6    「委任」と「第三者への委託」とはどこが違うのか。
3.7    サービス包装にはどのような特別規則が適用されるか。
3.8    義務はサービス包装においては何度も委任してよいのか。
3.9    製品を個人の最終消費者に届けるために製品を入れて郵便で送る小包用カートンまたはクッション封筒はどのように分類されるか。
3.10    販売者は自分への納入者に別のシステムに切り替えるように要求することができるか。
3.11    上述の規則は、新しい包装だけに適用されるのか、それとも再利用される包装にも適用されるのか。
3.12    上市された量に関する少量限界はあるのか。

4    完全性明言書の提出
4.1    「完全性明言書(VE)」とは何か、その内容は何か。
        ⇒ この項目は VE のために収集すべきデータを指定する。
        現在、すでに発効しているデータ収集義務の具体的内容!
4.2    完全性明言書(VE)を提出しなければならないのは、どのような企業か。
4.3    包装政令の§10にはサービス包装に関する特別規則があるか。
4.4    どの量の閾値を超えたら、完全性明言書(VE)を提出しなければならないのか。
4.5    量の閾値を超えなくても、完全性明言書(VE)を要求されることがありうるか。
4.6    量の閾値はなぜ考え出されたのか。
4.7    どこにどのようにして完全性明言書(VE)を提出するのか。
4.8    当該企業はどのようにすればデータバンクにアクセスできるか。
4.9    完全性明言書(VE)は妥当性に関してチェックされるのか。
4.10    立法者は何故、検査者が品質を確認された電子式の署名を使用しなければならないと要求するのか。
4.11    商工会議所に預け入れたデータには何が起こるのか。
4.12    預け入れ場所としての商工会議所は場合によっては独自にデータを訂正することがあるのか。
4.13    企業が自由意志で完全性明言書(VE)を提出することはできるのか。
4.14    最初の完全性明言書(VE)の提出と預け入れのスケジュールはどうなっているのか。
4.15    外国の企業も完全性明言書(VE)を提出することができるか、または提出しなくてはならないか。
4.16    再使用包装またはデポジット義務の対象となるワンウェイ包装は完全性明言書(VE)提出の際に考慮するのか。
4.17    最初の報告期間2008年については、どの包装の量を記入するのか。
4.18    すでにライセンス契約をしたb2c販売包装は「二回目の使用」の際にも完全性明言書(VE)に記入するのか。

5    包装政令によって企業に課せられる、それ以外の義務   
5.1    完全性明言書(VE)は従来の「量の流れに関する証明」の代わりになるか。
5.2    この量の流れに関する証明はつねに検査を受けて提出しなければならないのか。
5.3    将来、デポジット義務のないワンウェイ飲料包装にはどのような義務が課せられるか。
5.4    洗剤と浄化剤のためおよび塗料のための特別規則は維持されるのか。
5.5    業務用の販売包装すなわちb2b販売包装では何が変るのか。
5.6    b2b販売包装では引取り義務はどの範囲で要求されるのか。
5.7    b2b販売包装ではどのような活用要求が適用されるのか。
5.8    引取り義務の対象は、b2b販売包装の最終販売者だけか。
5.9    有害物質を含む充填物の販売包装にはどのような規則が適用されるか。
5.10    再利用包装またはワンウェイ包装としての申告に関しては誰が判断するのか。
5.11    ドイツ企業が包装された商品を外国に輸出する場合にも、包装政令の引取り義務は適用されるのか。
5.12    他の諸国にも包装に関して類似する規制が存在するか。
5.13    客の包装に関する質問リストにはどのように反応したらよいか。
5.14    企業は包装廃棄物を「黄色い袋」によって廃物処理してよいか。

日本語訳文、全31頁

資料番号 M-1112

2008年10月4日

「DSDは商標の利用を廃物処理サービスから分離」

   DSD社プレスリリース
   2008年8月25日付

   独文和訳資料提供サービス

 

新包装政令によって、2009年1月1日からはドイツ国内で上市される商品の販売包装上にはデュアルシステムのマークを表示する義務がなくなる(下の資料 M-1106 の説明を参照)ことに対応して、DSD社は、自社の商標であるグリーンポイントをDSDの廃物処理サービスを利用しなくても利用できるように開放した。そのための条件(包装材料の種類別のトン当たりのグリーンポイント使用料金)を述べる。また、脚注では、包装ポリシーにおける本件の戦略的活用についての望月意見を述べる。

原文1頁+訳文2頁

資料番号 M-1107

2008年9月24日、改定:2008年10月4日

「新包装政令の §10 による完全性明言書(=VE)に関するFAQ」
   発表者:ドイツ連邦環境省
   発表日:2008年6月3日
   独文和訳資料提供サービス


新包装政令(M-1100)が §10 で新たに導入する VE に関する連邦環境省発表のFAQを訳出する。全部で26の質問に回答する。 VE の正確な理解・運用のためには必読の急所を突く24の質問への回答と並んで次の重要質問への回答も含む(例は望月が挿入):
* EU 域外の製造者(例:日本企業)が商品を梱包した包装をドイツ国内の販売者(例:ドイツ販社)に直接納入する場合には,製造者または販売者は最初の上市者と見なされ、VE の義務を負うか。
* デュアルシステムへの参加に関しては表示義務があるか。

上の二番目の質問への回答は、新包装政令によって、2009年1月1日からはドイツ国内で上市される商品の販売包装上にはデュアルシステムのマーク(グリーンポイント)を表示する義務がなくなる由。義務はなくなるが、表示したい者は表示してもよいことに注意すること。これはきわめて重要な情報といえる。

 

原文6頁+訳文8頁

資料番号 M-1106

2008年9月4日、追記:2008年10月4日、2008年10月16日、2008年11月30日

この項目を配布したい場合には、この項目の記述を次のリンクからpdfファイルとして落とすことができます:

New German Packaging Ordinance 081130.pd
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資料のテーマはドイツの新包装政令です。1991年のドイツ包装政令によって誕生した Green Dot による包装リサイクル・システムは現在、22のEU加盟国およびノルウェー、クロアチア、トルコで採用されていますが、今回のドイツ新包装政令はデュアルシステムが内包する欠点(システムのライセンス料金を支払わずにシステムを利用するいわゆる無賃乗車者が25%にも達する)を解消すべく、まったく新しい「完全性明言書」というものを導入しました。これが Green Dot のように、他の諸国でも採用されるに至るかどうかが注目されます。デュアルシステムの欠点は他の諸国でも悩ましいテーマですので。この「完全性明言書」について周到な調査の上で、このお知らせを作成しました。(下のボックス内の斜体文字の記述は、2008年10月4日付の追記です。)

 

このドイツの新包装政令に対応するためには、新たに導入された「完全性明言書」のために、日本の本社がドイツ販社をサポートするべく包装データベースを提供することが必要となります。そして、ドイツ販社は2008年1月1日(2009年1月1日ではありません!)から新包装政令§6 の定めるデータを収集・蓄積する必要があります。つまりバスはもう発車しているのです!貴社の場合に対応は大丈夫でしょうか?対応せずにドイツでビジネスすることはドイツ法に対する違反行為(罰則あり)になる可能性がありますので、ご注意下さい。

 

■重要■

この新包装政令が新たに導入する完全性明言書(Vollständigkeitserklärung)に関する規定(§10)によると、

①ドイツ市場で包装された商品をB2C流通チェーンの最上流部に上市する者はすべて、自分が上市する商品の販売包装の暦年毎の使用量(t/y)を次の包装材質毎に把握すること:
・ガラス(80 t/y)
・紙、厚紙、カートン(3種類合計 50 t/y)
・プラスチック、ブリキ、アルミ、複合材(4種類合計30 t/y)
②年間の包装使用量が少なくとも上記の一つの種類について上記のカッコ内の閾値を超える場合には、上記の三種類すべてについて、毎年51日までに、前暦年に関する完全性明言書を管轄官庁に提出し、これを預け入れること。その場合には、さらにB2B領域で上市した販売包装の量に関するデータも併せて申告すること。
③年間の包装使用量が上記の三種類すべてについて、閾値を超えない場合には、企業は管轄官庁の請求がなければ、なにもする必要がないが、管轄官庁の請求が あった場合には、46週間以内に前暦年に関する上記の三種類すべてについての完全性明言書を作成し、管轄官庁に提出し、これを預け入れること。
④最初の完全性明言書は、期間 200845日~20081231日に関するものを 200951日までに提出のこと。ただし、①に記す閾値は期間 200811日~20081231日の使用量(t/y)によって超過の有無を判断のこと。

⑤ B2B領域でのみ製品を販売する者は、完全性明言書の規定の対象とはならない。
■非常に重要■

※すでに200811日~20081231日の販売包装使用量(t/y)のデータが必要。①の閾値の超過の有無の判断のため。
※①の閾値を超えない場合でも、管轄官庁の請求があれば、完全性明言書を作成、提出しなければならないので、データ収集は必要。
※完全性明言書に関する代行サービスが提供されているが、条文にしたがって作成、提出すればよいのでとくにその必要性はないといえる。不明点は管轄官庁に教える義務があるので、それを利用すればよい。
※完全性明言書に関する業務はドイツ現地法人の仕事となるが、日本の本社は包装に関するデータベースを現地法人に提供する必要がある。
※いずれにしても、完全性明言書に関する正確な理解が必須であるが、そのためには今回頒布をご案内する資料、すなわち新包装政令(M-1100)および完全性明言書に関する連邦環境省発表のFAQ(M-1106)のドイツ語原文と日本語訳文を活用されたい。

 

「ドイツ包装政令
   連邦官報Ⅰの第2379頁、1998年8月21日付告示
   ただし、次の最新変更およびそれ以前の変更を訳文に織り込む:
       包装政令の変更に関する第5次政令、
       連邦官報Ⅰの第531頁、2008年4月4日付告示
       変更の重点:無賃乗車者の排除および完全性明言書の導入
       変更政令の発効期日:2009年1月1日」

    独文和訳資料提供サービス

 

ドイツの「包装廃棄物の発生回避と活用に関する政令」、略称「包装政令」は初版(M-77)が1991年6月に告示され、その後、EU包装指令(1994年12月、M-381)を国内法化するために1998年8月21日付で大改定版(M-637)が告示された。

今回の第5次変更は、新しいEU包装指令をドイツ国内法化するためではなく、ドイツ法の改良を目的とする。その主な眼目は次のとおり:
① 個人の最終消費者に到達する包装はすべてデュアルシステムにリサイクル料金を支払う。すなわち、現行政令ではデュアルシステムにリサイクル委託せず、自己処理することが許されており、そ
れがいわゆる無賃乗車者の抜け道になっていたので、自己処理を禁止することにより、抜け道をなくする。なお、現在は、DSD社だけでなく、複数の企業がデュアルシステムとして競合することに注意すること(以前はDSD社だけが独占していた)。
② 販売包装の廃物処理を明確化することにより①の無賃乗車者排除対策を補完するために、包装を利用して商品を販売する者は、自分が使用した包装の量と行方を記録する義務を負う(完全性明言書の導入)。

ドイツ市場で包装された製品(含む、スペアパーツ、消耗品)あるいは包装材料を上市するすべての企業はこの政令の最新版を遵守しなければならない。なお、EU包装指令の内容はすべてこのドイツ政令に盛り込まれているが、ドイツ独自の規制も多々含まれるので、注意を要する。

この政令は包装リサイクルに関する法規制としては世界でもっとも古く (1991年)、また、この政令の成果としてドイツは欧州では包装の分別回収率・リサイクル率で断然トップを行く。今回の訳文は、5回目の改良を施して名実ともにトップを行くドイツ包装政令の最新の姿を伝える。

有害物質/調剤の容器・包装も対象とする。生分解性のプラスチック材料および再成長原料から直接に製造された包装に関する条項を含む。

納入文書の内訳:
*独語原文27頁   ⇒ 資料番号 M-1100
*日本語訳文31頁 ⇒ 資料番号 M-1100J(今回の変更箇所を明示しない訳文)
*日本語訳文37頁 ⇒ 資料番号 M-1100J-CHG(今回の変更箇所を打消し線と蛍光ペンで明示した訳文)


※ ドイツ包装政令の過去のバージョンの小職訳文:M-77, M-630, M-897, M-988, M-989。

... 1991年初版のドラフト以来、すべて小職が訳出してきました。難解箇所は連邦環境省担当官に質問して徹底的に理解してから訳出しています。また貴重な担当官回答は脚注としてお読みいただけます。

2008年5月29日(追記:2008年6月23日)

「新しい、世帯での使用のための衣類、靴または世帯用の繊維製品からの廃物の材料活用および準備処理に関する政令」

文書の種類:政令ドラフト(2007年9月17日付)
発行者:フランス共和国

仏文和訳資料提供サービス

 

 日本では2008年5月28日付で日経BPが「回収が難しくリサイクルが進まない衣料に動きが出てきた。パタゴニアと帝人、東レの3社が、ポリエステルとナイロンを対象に使用済み品を回収し、繊維製品に再生する循環システムを確立した」と報じたが、欧州ではフランス政府が繊維製品のリサイクルについて法整備を予定しているので、資料を提供する。

このフランスの政令ドラフトは、使用済みの繊維製品のリサイクルに関する拡大製造者責任のシステムの実行方法を定める。

新しい、世帯での使用のための衣類、靴または世帯用の繊維製品をフランス市場に持ち込む者が、それらの製品から発生する廃物の材料活用および準備処理に貢献するかまたはそのために配慮するために設置する個々のシステムまたは機関は管轄官庁の許可または認可を必要とする。また、その者は認可状に添付される仕様書(cahier des charges)の規定を遵守すること...。

原文8頁+訳文8頁
資料番号 M-1082

 

【追記(2008年6月23日)】上記の政令テキストだけでは状況把握が困難なことが判明しましたので、この法令をめぐるフランスの背景状況についての小職オリジナルの小調査資料(M-1083)を作成して無償添付いたします。
目次(M-1083)
1    政令の立法の背景
2    政令の内容
3    政令の官報告示のスケジュール
4    繊維の化学リサイクル技術をフランスに供与するビジネスの可能性
5    情報源

 

日本語、全6頁

資料番号 M-1083

2006年3月17日
「ドイツ包装政令
連邦官報Ⅰの第2379頁、1998年8月21日付告示
ただし、次の最新変更およびそれ以前の変更を訳文に織り込む:包装政令の変更に関する第4次政令、連邦官報Ⅰの第2頁、2006年1月6日付告示」
変更の重点:EU 包装指令 2004/12/EC の国内法化

独文和訳資料提供サービス

 

【概要】

ドイツの「包装廃棄物の発生回避と活用に関する政令」、略称「包装政令」は初版(M-77)が1991年6月に告示され、その後、EU包装指令(1994年12月、M-381)を国内法化するために1998年8月21日付で大改定版(M-637)が告示された。

今回の変更は、新しいEU包装指令 2004/12/EC を国内法化するための比較的大きな変更である。その主な眼目(いずれも上記EU指令の内容)は次のとおり:
① 包装材料別の活用率をEU指令に合わせる。
② 新しい付属書Ⅴを設けて、包装に該当するか否かが微妙な対象物
   について判断の指針と実例を与える(例:CDケースを包む透明
   フィルム、工具箱、ソーセージのスキン、レジ袋、ラップ
   (cling-film)、アルミ・ホイルなど)
訳文では変更箇所を蛍光ペンでマーキングする。

ドイツ市場で包装された製品(含む、スペアパーツ、消耗品)あるいは包装材料を上市するすべての企業はこの政令の最新版を遵守しなければならない。この訳文はこの政令の最新版を提供する。なお、この政令はEU包装指令の独語訳ではなく、ドイツ独自の規制を含むので注意が必要。

独語原文25頁+日本語訳文28頁 ⇒ 資料番号 M-989

2006年1月30日
「電気・電子機器の、2006年3月24日からの分別回収」

発行者:ケルン廃棄物処理会社
独文和訳資料提供サービス

 

【概要】

EUのWEEE/RoHS指令をドイツ国内法化する電気・電子機器法(ElektroG)の発効スケジュールによると、法のドイツ官報への告示から12ヵ月後の日付である2006年3月23日から次の各号の義務が発効する:


1) 表示義務(表示義務を履行しない機器を販売してよいのは2006年3月22日まで)
2) 準備された容器の引き取り義務、
3) 第13条によるその他の通知義務。

本資料はこのうちの2)に対応して、ケルン廃棄物処理会社(ケルン市の清掃局が民営化されてできた会社)が一般市民向けに配布中の「どのようにして廃機器を引き取ってもらえるか」に関する情報を訳出する。連邦法である ElektroG が具体的にどのように施行されるかを示す意味で興味深い資料。ベルリン、ミュンヘンおよびフランクフルトの各都市では類似の情報は現時点ではまだ配布されていないことをインターネットにて確認した。

原文1頁+訳文2頁、資料番号 M-990